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- 作成日:2009年05月21日 08時02分
- 2009年09月20日 00時00分
- 作成者:
goodylife7daysさん
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4件のコメントを表示しています
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被害者参加制度。これを認めたから裁判員制度の意味なし
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義務に投票
選挙は権利ですが、それ以上に義務です。司法も義務と考えるべきです。義務の放棄は権利の放棄に他なりません。 -
義務に投票
今まで選挙を通じて間接的に立法権と行政権を持っていた国民に司法権が与えられたのです。 -
義務に投票
たしか裁判所に出頭しなければ罰則があるんでしょ?一切国民側に権利の付与のない義務の押しつけってヤツですよ・・・
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